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国家戦略特別区域内において一定の要件を満たす施設については認定を受ける事により旅館業法の適用除外となります。 また、区域内においても当該自治体が条例により適用する事を定めていなければ対象となりません。 |
・使用期間が3日以上。 ・床面積は25u以上。 ・出入口の鍵を有し他の居室との境は壁造り。 ・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、冷暖房の設備が必要。 ・台所、浴室、便所、洗面が必要。 ・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理器具、清掃器具が必要。 ・施設の使用開始時には清潔な部屋の提供が必要。 ・外国語による利用案内や緊急時の情報提供等が必要。 |
当事務所では管理者等が同一施設に常駐している等の安全性が担保できていない民泊案件は受任致しておりません。何卒ご理解の程宜しくお願い致します。 |
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