行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 ダーツバー等 |
ポーカー、バカラ、ルーレット等を客に遊戯させる営業は風俗営業となり風俗営業許可が必要となります。 また、飲食(酒の提供を含む)の提供を伴うアミューズメントカジノバー等も同様に風俗営業許可(ゲームセンター)が必要となります。 許可を受けずに営業を行うと無許可営業となり2年以下の懲役又は200万円以下の罰金刑の処せられ、その後5年間は同様の営業が出来なくなります。 また風俗営業許可を取得するには要件(許可が取得出来るかの条件)があります。(この営業に関する要件等の詳細はこちら) |
ゲーム機を設置する場合は原則として風俗営業許可が必要となりますが、店内の片隅にゲーム機を設置(客室床面積の10%以内がゲームの面積)して営業する場合は許可を取得せずとも営業する事が可能です。この場合は営業時間の規制を受ける事がありませんので24時間営業する事が可能です。(但し、深夜に酒を提供する飲食店となるので深夜酒類飲食店営業の届出が必要) 10%ルールに関する詳細はこちら *10%ルールに関しては、その基準以内でゲーム機を用いて営業している場合には無許可営業等の問題は生じませんが、万が一最初の段階で10%ルールの計算方法を誤っていたり単純な計算ミスを起こしていた場合、店の経営者は風営法違反(無許可)として検挙されます。また、10%ギリギリと思われる営業を行っている場合に突然営業中に警察側が立入って確認作業を行った事例もあります。(もしこれにより10%をオーバーしていたらその場で現行犯逮捕となる場合があります) 当事務所ではこれらトラブルを防ぐ為に許可を要しない営業に関する面積計算作業及び疎明資料としての図面作成のご依頼を承っております。 |
行政書士雨堤孝一事務所では大阪エリアでこれら営業に必要な風俗営業許可取得手続(周辺等の要件調査、警察署の協議調整、書類作成、製図作業、検査立会等)を承っております。許可に関する事はこちらもご覧下さい。 風俗営業許可取得に関するご相談は物件選定前や内装工事前等と早ければ早いほどスムーズに進めていく事が可能です。 |
平成30年9月21日付け(25日効力発生)にて風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準が変更され「デジタルダーツ」「シミュレーションゴルフ」に関し風営法上の取扱いが変更されました。 詳しくは風営法改正情報をご覧ください。 なお、当HPにおいても同日改正以前の情報が多く書かれておりますがご容赦願います。 |
風俗営業許可の必要な営業(許可を要しない営業も含む)を始めると様々な営業上の義務が生じます。また、当初申請した内容に変更が生じた場合は変更の手続が必要となります。 (ゲームに関する規制等の詳細はこちら) (ゲーム営業での景品提供、ハウストーナメント等における規制はこちら) 当事務所では許可後の相談や各種変更届等のご依頼も承っております。 |
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話又はメールをお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。 ・お店の営業内容 ・お店の住所 ・お店は何階か? ・お店の広さ(概ねでも結構です) ・新規OPEN、改装、その他変更等の種別 費用に関してはこちら 当事務所では大阪府下全域での風俗営業許可手続を承っております。 |