大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風俗許可の実績多数
風俗営業新規許可、管理者等の変更届出、性風俗特殊営業開始届出、飲食店営業許可等


大阪行政書士・行政書士雨堤孝一事務所・大阪市北区・業務エリア(大阪&兵庫&京都、案件によっては全国対応)風俗営業許可・十三・梅田・兎我野町・太融寺町・西中島・曽根崎・淀川


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                                     風俗営業許可    大阪キタエリア

大阪キタ(梅田)エリアとは
大阪キタ(梅田)エリアは主に兎我野町や堂山町という歓楽街を指します。兎我野町エリアではホテルヘルス店等の性風俗関連営業が存在しており、現在でも未だ店舗型性風俗店が数件ですが存在します。性風俗関連以外でもスナックやBARも多く存在する地域です。
堂山町エリアはキャバクラやBAR等の風俗営業関連店舗の他に居酒屋等の飲食店も多く存在します。エリア内には阪急東通商店街があります。
このエリアには特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域があります。

大阪キタ(梅田)エリアでの風営許可上の注意点
大阪キタ(梅田)エリアで風俗営業(性風俗営業を除く)を行う際は、学校や病院などからの距離規制を受ける事無く出来る地域です。(例外もありますので、詳しくはお問合せ下さい。)このエリアは管轄警察署が曽根崎警察署となっており、以前から風営許可申請の際に通常大阪市内で行なわれる環境浄化協会の検査に加えて所轄警察署による検査も行なわれる事が慣習となっているエリアです。

大阪キタ(梅田)エリアでの当事務所の実績
当事務所では大阪キタ(梅田)エリアにおいて数多い実績が御座います。このエリアではラウンジ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店から特殊営業関連までの実績が多数あります。当事務所は管轄の大阪府警曽根崎警察署まで徒歩3分の距離にあり、急ぎの対応等も柔軟に対応しております。

大阪キタ(梅田)エリアでの管轄警察署
大阪キタ(梅田)エリアの歓楽街中心部では大阪府警察曽根崎警察署が管轄となります。警察署において風俗関連の申請を行なう際は、生活安全課保安係が窓口となり、大阪府公安委員会宛てに申請書を提出します。なお、曽根崎警察署において風俗関連の申請を行なう際は警察庁舎6階の生活安全課保安係となります。

大阪キタエリアでの特例地域
大阪キタエリアの以下の地域では保全対象施設(学校や病院等)からの距離に関係なく風俗営業許可の取得(ラウンジやクラブ等の許可であり、性風俗は除く)が可能です。
・大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目

ご依頼
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話をお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。
・お店の営業内容
・お店の住所
・お店は何階か?
・お店の広さ(概ねでも結構です)
・新規OPEN、改装、その他変更等の種別

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