大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風俗許可の実績多数
風俗営業新規許可、管理者等の変更届出、性風俗特殊営業開始届出、飲食店営業許可等


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                                     風俗営業許可    大阪ミナミ

大阪ミナミエリアとは
大阪ミナミエリアは宗右衛門町、千日前、心斎橋、難波、日本橋、アメリカ村等の広範囲を指します。このエリアは西日本で最大の歓楽街エリアであり、様々な業種が混在するエリアです。
クラブやラウンジ、キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ等は宗右衛門や東心斎橋エリア、ダンスクラブ等はアメリカ村エリアや東心斎橋エリア、性風俗関連は日本橋や難波エリアに多く存在します。また、ダーツバー、ゴルフバー、カジノバーも増えています。
このエリアには特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域があります。

大阪ミナミエリアでの風営許可上の注意点
大阪ミナミエリアで風俗営業(性風俗営業を除く)を行う際は、学校や病院などからの距離規制を受ける事無く出来る地域です。(アメリカ村付近は対象外等の例外もありますので、詳しくはお問合せ下さい。)
但し、宗右衛門地区は大阪市条例により麻雀、パチンコ、ゲームセンター等を営業する事はできません。また、心斎橋商店街(一部例外地域あり)においては風俗営業のみならずバー等の深夜営業に関しても地区協定により営業が制限されています。
また、古い建物では消防等の検査で指摘を受ける可能性があるビルもありますのでご注意下さい。

大阪ミナミエリアでの当事務所の実績
大阪ミナミエリアにおいて当事務所では風俗営業許可関連の実績は多数御座います。様々な業種の方からのご依頼を多く頂戴しております。

大阪ミナミエリアでの管轄警察署
宗右衛門町等の歓楽街中心部では大阪府警察南警察署が管轄となります。但し、ミナミエリアは広い為、浪速警察署や東警察署が管轄地域となる場所も御座います。大阪の警察署において風俗関連の申請を行なう際は、生活安全課保安係が窓口となり、大阪府公安委員会宛てに申請書を提出します。なお、南警察署において風俗関連の申請を行なう際は警察庁舎1階の保安係となります。

大阪ミナミエリアでの特例地域
大阪ミナミエリアの以下の地域では保全対象施設(学校や病院等)からの距離に関係なく風俗営業許可の取得(ラウンジやクラブ等の許可であり、性風俗は除く)が可能です。
・大阪市中央区
心斎橋筋1丁目(5番及び6番)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番及び13番から16番)東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番)、東心斎橋2丁目

ご依頼
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話をお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。
・お店の営業内容
・お店の住所
・お店は何階か?
・お店の広さ(概ねでも結構です)
・新規OPEN、改装、その他変更等の種別

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