大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風営法取扱の実績多数
風俗営業新規許可、管理者等の変更届出、性風俗特殊営業開始届出、飲食店営業許可等


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                                     風俗営業許可    風俗営業に関する注意点

雇用できる従業者
従業者(特にお客さんと接する者)を雇う際には下記の事項に注意しなければなりません。

・18歳未満の者でない事
・永住、定住、日本人の配偶者以外の外国人でない事

上記の者を雇用した場合には営業者は処罰されます。
これらの規制はお客さんと接する者全てが対象です。例えば、男性客を主とするラウンジ等で、ホステス等の接客従業者は勿論該当しますが、受付や案内を担当するボーイ等もお客さんと接する訳ですから、同じ規制が適用されます。

従業者名簿等
風俗営業を行う場合は接客従業者の名簿を作成及び保存する義務があります。名簿には以下の事項を記載する必要があります。

・氏名
・生年月日
・国籍
・住所
・性別
・従事する内容
・入店日
・退店日
なお、この名簿は従業者の退職後も3年間保存する義務があります。

また、雇用しようとする従業者が本人であるかの確認も重要となります。本人の申告のみを信用して従業員を採用した場合で、実際は年少者や外国人であった場合も営業者は処罰されます。
必ず顔写真入りの身分証明書等で本人を確認しましょう。

また、風営法により従業員の生年月日及び国籍を確認する為の書面(書面の写し)の保存義務があります。法令では下記の何れかの保存義務が定められています。
・パスポート
・住民票記載事項証明書(本籍地都道府県が記載されているもの)
・戸籍謄本
・在留カード
これらの書面は名簿と同様に退職後も保存義務があります。これらの書面の提示を嫌がる従業員も居るかと思いますが、お店を守る為には重要な書面となりますので、必ず用意してください。
なお、平成18年5月1日の風営法改正後、名簿及び確認書面の未整備による摘発が相次いでいますのでご注意下さい。

当事務所ではこれらに関する相談も承っておりますので、ご相談下さい。

客引きやスカウト行為の禁止
路上における客引き行為や、スカウト行為は禁止されています。

その他注意事項
風俗営業を行う際は以下の事項にも注意する必要があります。

・営業時間に関する事
風営法では午前0時(一部の地域では午前1時)から日出までの間は営業する事が禁止されております。

・料金に関すること
お客さんに対して料金に関する説明は事前にしておく必要があります。また、見えやすい場所に料金表等を掲示する必要があります。

・部屋の照明に関すること
客室の雰囲気を出す為等で、客室の照明を規定値より暗くする事は禁止されています。

・未成年者の飲酒・喫煙の禁止
未成年者に対し、飲酒や喫煙させることは禁止されています。また、この禁止事項はお客さんだけでなく、未成年の従業員も同様です。

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