行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 風営(その他) |
当事務所では風俗営業に関するあらゆる相談対応を行っております。事案によっては風俗営業関連の法律に精通した弁護士を紹介させて頂いております。 |
風営法に抵触する営業は短日開催のイベント等にも適用されます。最近ではイベント直前に行政側からの指導等により中止や内容変更を迫られている場合があります。クラブイベント、ゲームイベント等を行う場合はお早めにご相談下さい。 |
風営法第44条の規定により風俗営業者(法第2条第1項第1〜8号の営業を行う者、性風俗特殊営業等は対象外)が営業の適正化等を目的として団体を設立した場合は、30日以内に公安委員会に届出を行う義務があります。この様な団体は数多くありませんが、当事務所では風俗営業者の団体設立届の実績も御座いますので、風俗営業を営まれる方で団体設立をお考えの方は当事務所までお気軽にお問合せ下さい。 |
風俗営業に関する会計や税務に関しては風俗営業に精通した税理士等を紹介させて頂いております。 |
当事務所では風俗営業全般に関る手続、相談を承っております。 また、風俗に関する法律全般に関する相談も承っております。 |