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風俗営業許可を受けて営業する場合は、許可の内容に変更が生じる場合は事前に変更に関する承認を受けなければなりません。(変更内容が軽微な場合は事後の届出でも可)。 変更に関する手続が必要な場合の一例 ・申請者(法人の場合は役員も)及び管理者の住所、氏名、本籍、電話番号 ・管理者の変更 ・営業所の名称 ・電話番号の変更 ・客室レイアウトの変更 ・照明器具の変更 ・TVモニターやスピーカーの変更 ・営業の内容 ・ダンスフロアの面積変更 その他各種変更を行う場合は事前にご相談下さい。 |
無断で照明器具の設置やその他構造の変更を行うと厳しく罰せられます。最近では取締も厳しくなっており電球1つ増えていただけでも構造変更違反として摘発されるケースもあります。必ず構造等の変更を行う際は警察署への届出が必要です。 また、許可の種類によっては法律的に変更そのものが禁止されているものもあります。構造変更をお考えの方は当事務所までご相談ください。 |
壁の新設、移設、撤去や客室の面積に変動が生じるような客室レイアウトの変更などの場合には、事前に変更承認を受ける必要があります。変更の内容によっては一時的に営業を休止する必要もあります。なお、変更承認が必要な場合にこれを怠ると、変更承認違反となり営業許可の取消処分となりますのでご注意下さい。 |
風俗営業等を営む会社(法人)を分割したり合併する場合は予め公安委員会の承認を得る必要があります。この承認を受けずに合併等を行い元の営業許可を有する法人格が消滅した場合には許可効力も当然消滅し営業を行う事はできなくなります。 事業譲渡、会社再編等の場合で再度新たに許可を取得する場合には周辺保全対象施設の有無により不許可になる恐れがある等の懸念点がありますが、合併や分割の承認制度を利用する事によりスムーズな事業譲渡や会社再編が可能となります。 |
お店の管理責任者が変更になった場合には届出が必要です。新規許可取得に際に店長等を管理責任者として警察署に提出している場合が一般的ですが、退社等により不在となっていても変更届を怠っているケースがよくあります。この場合、50万円以下の罰金刑に処せられます。 |
管理者の変更などの軽微な変更に関しては、変更後の届出となります。しかし、変更承認に該当する恐れのある物は事前に警察署と協議をしておかなければ、最悪の場合変更承認違反となり営業許可の取消処分になる恐れがありますので、変更を行おうとする場合は事前にご相談下さい。 |
風俗営業を廃止する場合は、許可証の返納を行わなければなりません。これを怠ると返納義務違反として処罰されますのでご注意下さい。(同時に管理者証の返還も必要となります) |
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