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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、風適法、風営適正化法)第2条第1項
・1号:キャバレー、キャバクラ、料亭等の客を接待し飲食を行う営業 ・2号:飲食店、バー等で客席部分での明るさが10ルクス以下の低照度飲食営業 ・3号:飲食店、バー等で5平方メートル以下の個室を設けての営業 ・4号:まあじやん屋、パチンコ屋の営業 ・5号:ゲームセンター営業 |
風俗営業許可が明らかに必要なお店もありますが、カウンター中心のスナック、ガールズバー、アミューズメントバー等で風俗営業許可が必要なのか、何等かの届出が必要なのか等のご相談を承ります。 |
キャバレー、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ等の営業は社交飲食店営業とも呼ばれ、多くの場合は風営法の第2条第1項1号の営業となり風俗営業許可取得が必要になります。 この許可種別は風営法の中でも許可件数が最も多い種別となっています。 当事務所においても、大阪において常に取扱の多い種別であり、迅速な対応が可能となっております。 |
麻雀店(雀荘)の営業は風営法の第2条第1項4号の営業となり風俗営業許可取得が必要になります。 |
平成28年6月23日の法改正により原則としてダンスを伴う営業は風営法規制の対象外とされましたが、照度が低い営業に関しては風営法第2条第1項第2号(低照度飲食店営業)の許可、深夜で酒類の提供とダンス等を伴う場合は風営法第2条第11項(特定遊興飲食店営業)の許可が必要となります。 |
ゲームセンター関連の営業に関しては風営法第2条第1項第5号の営業となり風俗営業許可取得が必要になります。ゲームセンターは勿論、アミューズメントカジノバー等での許可取得が必要です。 ゲームセンター営業の許可取得に関しては通常のゲームセンターの様なゲーム専業店と飲食店等との兼業店によって手続の日数や費用等が異なります。 ゲームセンターやパチンコの営業に際しては営業所の広さ等により建築物の用途変更手続等が必要になる場合もあり、手続がその他の風俗営業より期間を要する場合があります。 |
パチンコ店やパチスロ店の営業に関しては風営法第2条第1項第4号の営業となり風俗営業許可取得が必要になります。 |
風俗営業の許可を取得するには各種の条件をクリアする必要があります。 人的要件 申請者や管理者(一般的に店長の立場の人を指す場合が多い)になる人が以下に該当する場合は欠格事由にですので許可取得には至りません。 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人 ・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人 ・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人 ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 ・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人 ・法人の役員が上記に揚げる事項に該当するとき ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 ・精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人 場所的要件 風俗営業許可が取得出来ない場所は各都道府県の条例にて定義されている事から、ここでは大阪府条例の規定を記載しています。 営業を行う事が出来ない都市計画法上の用途地域 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 但し、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち大阪府規則で定める主要な国道等の幹線道路端から25メートル以内及び大阪府規則で定める鉄道駅出入口から50メートル以内は営業が可能な地域となります。 また、この規定は風営法関連条例であり、都市計画法等によりこれ以外の地域でも営業が出来ない地域が定められている場合があります。 次の施設の敷地から100メートル(商業地域においては50メートル)以内では風俗営業許可は取得できません。 ・学校 ・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 ・保育所 ・病院又は診療所(入院施設があるものに限る) 但し、大阪府規則で定める以下の区域ではこの規定に関係なく許可を取得する事ができます。 ・大阪市北区 梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目 ・大阪市中央区 心斎橋筋1丁目(5番及び6番)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番及び13番から16番)東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番)、東心斎橋2丁目 構造要件 風俗営業を行うお店は構造(お店の作り)に様々な制約があります。許可の種類によって若干違いがありますが、以下に1号営業を例に挙げてみます。 ・客室の床面積が16.5平方メートル、和室の場合は9.5平方メートル以上あること。但し、1室のみの営業の場合はこの限りではない。小さな個室を設ける営業は出来ません。 ・営業所の外部から客室が見えないこと。ガラスドア等でも目隠し処置をしないと使用できません。 ・客室内部に見通しを遮る設備を設けないこと。(概ね1メートル以上の高さがある物は遮蔽物と扱われます) ・客室の明るさが5ルクス以上であること。また、照明のスイッチはオンオフ式として、明るさをツマミ等で変化させる事が出来るスイッチは設けることが出来ません。 その他にも細かい規制がありますので、是非物件の選定、設計前の段階で当事務所に一度ご相談下さい。 |
許可の申請には以下の様な書類を揃える必要があります ・所定の申請書面 ・建物の使用承諾書 ・建物の登記簿謄本 ・建物の賃貸契約書の写し ・用途地域を証明する書面 ・建物の検査済み等を証明する書面 ・申請者及び管理者の誓約書(数種類あり) ・建物のフロア図 ・営業所の平面図 ・営業所及び客室の求積図 ・照明、防音、音響の設備図 ・営業所及び客室の求積表 ・営業所周辺の地図(周辺保護対象施設も明記) ・住民票 ・身分証明書 ・定款及び会社登記事項証明書 ・管理者の顔写真 ・飲食店営業の許可証又は申請証明書 上記が一例ですが、地域、営業の方法等によっても多少異なる場合があります。 |
許可申請を行う際の流れの一例は下の通りです。 (案件の内容や地域によって違いがあります) ・お店の企画 ↓ ・物件の候補選び ↓ ・物件の調査及び周辺の調査 ↓ ・物件の契約 ↓ ・内装工事 ↓ ・お店の計測 ↓ ・申請書類の作成 ↓ ・許可申請 ↓ ・現地検査 ↓ ・許可証交付 許可の申請から許可証の交付まで地域により差はありますが、概ね1ヵ月半〜2ヶ月程度となっております。 場合によっては内装工事完了前に許可申請をする事が可能な場合もありますので、ご相談下さい。 建物に何等かの問題がある場合や、周辺に保護対象施設がある場合は、許可申請が出来ませんので、物件契約の前にそれらの事項の調査が必要です。 許可証の交付日や許可の合否を許可証交付より事前に知る事は出来ませんので、ご承知おき下さい。 大阪府下内においても、各所轄警察署によって、若干の書類の違いや許可までの日数に差異がある場合が御座います。 |
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