行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 風営許可取得 |
・1号:個室型の特殊浴場営業(ソープランド営業) ・2号:個室型ヘルス営業 ・3号:ストリップ、ヌードスタジオ等の営業 ・4号:ラブホテル、レンタルルームの営業 ・5号:アダルトショップ等の営業 ・6号:出会い系喫茶等の営業(平成23年より) |
店舗型性風俗特殊営業は他の法令に基づく許可等関係する事があります。 ・1号営業=公衆浴場許可 ・3号営業=興行場許可 ・4号営業=旅館業許可 ・5号営業=古物商許可 ・6号営業=飲食店許可 *これらは一例です。 当事務所ではこれらの許可と一括して手続を担当させて頂きます。 |
店舗型性風俗特殊営業は風俗営業許可(ラウンジ、パチンコ、麻雀等)と大きく規制の内容が違っております。特に場所的規制に大きな違いがあります。通常の風俗営業許可が取得できる地域でも店舗型性風俗特殊営業は出店出来ないケースが多々あります。 |
現在、性風俗に関する規制は厳しいものとなっております。特に1号及び2号の営業に関しては新規に出店出来る地域は全国的に見ても極稀になっております。大阪、兵庫、京都等では1号及び2号、6号の新規出店は一切禁止となっております。他の3〜5号の営業に関しても保護対象施設から200M以上離さなければなりませんし、その保護対象施設の種類に関しても一般の風俗営業許可より多くなっております。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則の改正が平成23年1月1日より施行されました。 今回の改正案のポイントは「出会い系喫茶店営業」を風営法の対象に追加。 ラブホテル営業の範囲を拡大する事により類似ラブホテルを風営法の対象に追加。 の2つが大きなポイントとなります。 |
行政書士雨堤孝一事務所では全国における店舗型性風俗特殊営業の相談及び手続依頼を随時受付けております。 当事務所では旅館業許可の業務にも精通しておりますのでラブホテルに関する相談等も承っております。 |