行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 倉庫業登録 手続 |
既存の倉庫を購入又は倉庫を新築する際には下記の点に留意する必要があります。 ・準住居地域を除く住居地域では倉庫業は営む事ができない。 ・市街化調整区域では開発行為許可を有しない限り倉庫業を営む事ができない。 その他、様々な要件(条件)があります。 |
国土交通省に対し、事前に内容を協議したうえで申請を行なっていきます。 詳しくは当事務所までお問合せ下さい。 |
大阪を中心に業務を行っている行政書士事務所。関西一円は勿論、業務によっては全国対応。 会社設立、建設業許可、古物商許可、運送業許可、内容証明、車庫証明、契約書作成、相続・遺言、起業相談、代書代筆等 |
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既存の倉庫を購入又は倉庫を新築する際には下記の点に留意する必要があります。 ・準住居地域を除く住居地域では倉庫業は営む事ができない。 ・市街化調整区域では開発行為許可を有しない限り倉庫業を営む事ができない。 その他、様々な要件(条件)があります。 |
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