行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 建設業許可 |
一定規模以上の建設工事を請け負う建設業者は建設業許可を受けることを義務づけられています。 無許可で営業を行うと罰せられる場合があります。 建設業許可が必要な工事 (元請or下請・法人or個人を問わず) ・建築一式工事以外で、1件の請負工事が500万円以上の場合 ・建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円以上、 または延べ面積が150u以上の木造住宅工事の場合 一つの工事をフロア割りやスパン請けで請負い、それを複数個請負った場合はそれらの合計金額が対象となり、その金額を基準に建設業許可の種別が決まります。 |
建設業許可の申請は所定の書面と根拠書類を添えて都道府県の窓口へ持参する必要があります。建設業許可の申請は所定書面の量が多いということもありますが、他に過去や現在の証明をする根拠資料の提示や提出の必要があります。
これらの資料は申請を受ける時の社の状況によって内容が大きく異なります。また、誤った資料を提出すると許可が得られないケースもありますので、許可の申請手続は是非、当事務所へお任せ下さい。 当事務所では大阪・兵庫のエリアの建設業許可申請手続の代行から経営事項審査(経審)まで幅広く対応しております。この近年、大阪では許可取得の条件が厳しくなっておりますが、当事務所では大阪府や兵庫県で積重ねた実績が多数御座いますのでご安心下さい。 |
根拠法令・建設業法 申請窓口・各都道府県(知事免許の場合) (大阪では大阪府庁) (兵庫は各県民局) |
業種区分
大臣免許・知事免許 建設業許可には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」があります。 この区分は、営業所の所在地によってなされます。2つ以上の都道府県にまたがって、建設業の営業所を設けている場合は国土交通大臣による許可になります。 一般建設業許可・特定建設業許可 一般建設業許可 建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、1件の下請代金が3,000万円未満(建築工事一式の場合は、4,500万円未満)の場合に必要な許可。 特定建設業許可 発注者から直接請け負った1件の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合に必要な許可。 |
大阪府下での建設業許可取得専門ホームページ「建設業許可申請代行大阪.com」では、大阪での建設業許可取得に関する情報を公開しています。 |