行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 建設業許可 変更 |
変更後2週間以内に提出するもの
・経営業務の管理責任者に変更があったとき ・経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき ・専任の技術者に変更があったとき ・専任の技術者が名前を変更したとき ・新たに営業所の代表者になった者があるとき ・経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いたとき ・建設業法第8条1号及び7号から11号に該当するとき →建設業許可の欠格要件に該当したとき ・使用人数に変更があったとき ・令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき 変更後30日以内に提出するもの ・商号又は名称を変更したとき ・既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき ・資本金額(又は出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき ・個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき ・営業所の新設をしたとき 変更後4ヶ月以内に提出するもの ・国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき ・定款に変更があったとき 決算後に提出する決算変更届はこちらのページへ |