大阪を中心に業務を行っている行政書士事務所。関西一円は勿論、業務によっては全国対応。
会社設立、建設業許可、古物商許可、酒免許、内容証明、車庫証明、契約書作成、相続・遺言、起業相談、代書代筆等


行政書士雨堤孝一事務所・大阪府大阪市北区・業務エリア(大阪&兵庫、案件によっては全国対応)建設業許可・会社設立・車庫証明・産業廃棄物許可・クーリングオフ・脱サラ起業相談 等


 現在のページ  行政書士雨堤孝一事務所    業務案内
                                     酒類販売免許    手続

一般酒類小売業免許の要件
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(以下「申請者等」といいます。)及び申請販売場が以下の要件(人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件)を満たしていることが必要です。

酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
(1) 申請者が酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
(2) 申請者が法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
(3) 申請者が免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
(4) 申請者が国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
(5) 申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
(注)@申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、A申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合はその法定代理人が、また、B申請販売場に支配人を置く場合はその支配人が、それぞれ、上記(1)、(2)、(4)、(5)及び(6)の要件を満たす必要があります。

酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)
(1) 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
(2) 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)
申請者が破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱であると認められ る場合に該当しないこと。 「経営の基礎が薄弱でないこと」具体的には、次のことをいいます。
(1) 申請者は、破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。 なお、「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者において、事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合をいいます。具体的には、@申請者等が次のイ〜トに掲げる場合に該当しないかどうか、及びA申請者が、次の(2)から(3)の要件を充足するかどうかで判断します。
(注) 申請者等とは、申請者、申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限る。)又は主たる出資者をいいます。
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金(会社法施行前に終了する事業年度については、当期未処分利益又は当期未処理損失)を控除した額をいいます。
ホ 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
(2) 申請者は、経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
(3) 申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること。

酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)
(1) 申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
(2) 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。
(注) 同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店部分については酒類販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店部分に関しては免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される飲用の酒類と酒販店で販売される酒販用の酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。

標準処理期間
免許付与の審査に必要な日数(標準処理期間)は、原則として、審査を開始した日か(申請書の提出日の翌日)から2ヶ月以内となっております。

行政書士雨堤孝一事務所は夜12時まで電話対応可能!


SpecialLinks
宿泊施設許認可 風営法改正情報 風営法解説
【電子書籍】特定遊興飲食店制度ができるまで


Copyright (C) 2005 行政書士雨堤孝一事務所 All Right Reserved.