行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 信書便許可
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| 平成15年4月にスタートした民間事業者による信書の送達事業許可の取得を当事務所ではサポートしてまいります。 民間信書便事業とは民間事業者による郵便配達です。信書便事業制度は現行の郵便局と同等の規模を必要とする一般信書便事業と特定の大きさや配送時間等を特定の物に限る特定信書便事業があります。 民間信書便事業者は平成21年末で全国において約300事業者程度しか存在しません。(全て特定信書便事業者。一般信書便事業者は現在のところまで0件。)その事から許認可取得のプロである行政書士事務所でも信書便取扱経験事務所は非常に少ない状況ですが、当事務所は信書便事業申請の経験を有する事務所です。 信書便許可取得は申請書を作成し、提出を行って完了というものではありません。申請前に行政側担当者と密に連絡を取り、幾度にもわたる事前協議を重ねる必要があります。その協議に基いて事業計画などを組み上げていかなくてはなりません。 当事務所では行政との事前協議段階から申請者様に代わって交渉を行います。 |
| 官公庁間でやり取りされる信書を巡回形式で配達する事業
現在一部の自治体で信書便業務の民間委託がスタートしています。今後民間委託を行う自治体は増加します。当事務所では信書便事業許認可は勿論、運送業の許可、役所へ対する入札参加資格審査申請までトータルにお手伝い致します。 本店・支店間等の定期集配業務 会社の本支店間等を定期的に集配を行う業務です。当事務所では事業計画の作成段階からサポートいたします。 電報業務 1通の価格が1,001円を超える高額便です。当事務所では事業計画の作成段階からサポートいたします。 3時間以内の配送業務 バイク便等で信書を届けるサービスです。 そのほかにも特定信書便許認可の活用方法は様々です。 |
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近畿圏内(大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県)に関しては申請先が大阪府内にある近畿郵政局となっておりますので、近畿圏内事業所様の申請に関しましては原則として交通費は無料にて対応させて頂いております。 他のエリアの方でも対応は行っておりますのでお気軽にご相談下さい。 |
| 当事務所における手続費用は案件により前後はありますが、40万〜となっております。先ずはお問い合わせ下さい。 |
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