行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 遺言・相続 |
遺産相続という言葉は資産家の方は勿論、一般の方でも必ず発生する問題です。ウチは財産と言っても銀行預金があるだけだから等と仰る方がよくおられますが、預貯金を被相続人が有している場合は立派な遺産相続になります。勿論、土地や建物を保有している場合は遺産相続となりますし、負債を背負っている場合も相続となります。 相続の手続を行う場合は法定相続人という、法律で定められた相続の権利を有する人間を確定させなければなりません。これには、各役場で戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等で調べて確定させる事になります。法定相続人の確認が出来なければ、被相続人の息子や配偶者であっても、銀行は預金を返してくれません。 |
遺言は一度書いたら終わりではありません。一度遺言を書いてもその後自分の状況は変化します。それにあわせて遺言の見直し書き直しを行う必要があります。 |