行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 旅館業許可
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| 下記の営業をする場合は旅館業許可が必要になります。 ・シティーホテル・ビジネスホテル・カプセルホテル・ウィークリーマンション・ファッションホテル・レジャーホテル・温泉旅館・料理旅館・リゾートホテル・ペンション・山荘・民宿・コンドミニアム・ロッジ・湯治場 等 下記のような場面で許可申請が必要となります。 ・新築・改築・改装・リニューアル・増築・買収・売買・相続 |
| 旅館やホテル等の宿泊施設を営業するには、旅館業許可が必要になります。 旅館業許可の取得には事前協議や事前の届出が非常に重要になります。 旅館業許可には様々な要件があり、営業が出来ない地域や構造があります。 旅館の物件選定段階から旅館業許可の要件を考慮して計画を進める必要があります。 当事務所では旅館の候補地選定から営業開始までをトータルにサポートいたしますので、是非早い段階でお気軽にお問合せ下さい。 ラブホテル等を開業する場合は旅館業法以外の規制(風営法等)も対象となります。詳しくは当事務所まで。 |
| 旅館業の形態は以下の4つに分類されています。 ホテル営業 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。 旅館営業 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。 簡易宿所営業 宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。 下宿営業 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。 |
| ここ最近は偽装ラブホテル等の問題により、旅館業許可への規制は厳しくなっております。建築計画の早い段階で旅館業許可の要件確認が必要となります。また、類似ラブホテル問題により風営法等の改正の動きも出ております。 当事務所では偽装ラブホテル問題に関する相談も承っております。 |
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旅館業許可を取得するには様々な要件があります。 当事務所では許可申請作業に着手する前の事前調査を行っております。事前調査を行い許可取得の可能性が高くなってから申請作業及び工事に着手する事をお勧め致します。 事前チェックシステムを御利用になる場合の注意事項 ・このチェックは許可取得の可能性をチェックするものであり、100%の許可取得を保障する物ではありません。 ・このシステムを御利用頂いた後に許可申請を行う場合は、当事務所に申請手続き依頼して頂くことになります。 ・事前チェックの報酬は後に許可申請を御依頼頂く際にはチェック報酬を充当できます。 ・このシステムは基本的に大阪近郊の案件を対象としております。 |
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旅館業の許認可は自治体によって条例等の違いがあり、当事務所としては大阪及び大阪周辺エリアが基本的な旅館業業務対応エリアとなっております。これ以外の地域での対応可能な場合も御座いますが、基本は大阪エリアがメインである事をご了承下さい。 また、旅館業の手続は建築物の用途や状態に左右される事が多くありますので、旅館業をお考えの方は建築開始前の早い段階で是非ご相談下さい。 旅館(ホテル)に関する法律は単に旅館業法だけでなく、様々な法律が影響してきます。ラブホテル等の特殊なケースの場合は特に風営法(風適法)や自治体のラブホテル条例が影響しますので、許可が取得できる地域等に大きな制約があります。当事務所としては法に適合するか等の調査相談等も対応させて頂いております。 |
| 根拠法令・旅館業法(関係の政令・規則・条例・自治体規則等も含む) 申請先・各都道府県知事(保健所設置市においては市長) 保健所設置市一覧
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