大阪を中心に業務を行っている行政書士事務所。関西一円は勿論、業務によっては全国対応。
旅館業許可、会社設立、建設業許可、古物商許可、運送業許可、酒販売免許、風俗営業許可、車庫証明等


行政書士雨堤孝一事務所・大阪府大阪市北区梅田・業務エリア(大阪&兵庫、案件によっては全国対応)


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                                 旅館業許可(ホテル営業許可)    手続  

当事務所の業務内容
・構想段階
ホテル等の新築、改築、移転、買収等の計画段階からのご相談を承っております。軽微な電話相談は無料で行っております。行政書士には法律で定められた守秘義務が御座いますので安心してご相談下さい。

・計画段階
用地又は物件の選定、設計の段階は旅館業許可の取得にとって最も重要な部分となります。この段階での判断を誤ると許可が取得できなくなる可能性があります。当事務所ではこの段階を法的要件の見地からサポートしてまいります。

・工事段階
旅館開業へ向けての工事期間中でもお客様の御要望があれば、旅館業法等の要件を満たして工事を進めているかのチェックを行ってまいります。

・許可申請
許可申請は行政書士のメイン業務となります。旅館業許可だけでなく付随する飲食業許可、公衆浴場許可等この部分については許認可申請のプロである行政書士にお任せ頂ければ間違いがありません。尚、この部分(許認可申請)を反復継続して行政書士以外の者が行うと法律により処罰されます。

・許可後
許可後も各種諸手続等、様々なサポートをしてまいります。

申請手順
旅館業許可(ホテル業許可)の申請の手順は、概ね次の様なものです。
(自治体や案件によって異なります)
事例は大阪市のものです

   計画立案
     │旅館業・手順
   行政と事前相談
     │旅館業・手順
   建築計画届提出
     │旅館業・手順
   通知書受領
     │旅館業・手順
   建築確認申請
     │旅館業・手順
   着工
     │旅館業・手順
   旅館業営業許可申請
   ・消防等関係手続も
     │旅館業・手順
   各種検査
     │旅館業・手順
   許可書受領
     │旅館業・手順
   営業開始

自治体により手続の順序や手続に要する期間は大幅に異なります。

申請に必要な書類の例
   ・旅館業営業許可申請書
   ・構造設備の概要
   ・付近見取図
   ・配置図
   ・各階平面図
   ・立面図
   ・建築基準法に基づく検査済証の写し
   ・消防法令適合通知書
   ・法人の場合は、登記簿謄本
   ・使用水が水道水以外の場合は、水質検査成績表
   ・その他管轄行政庁が必要とする書類

地域により必要な書面は大きく異なります。

その他の許認可について
一般的に、旅館業を営む場合は、その旅館業許可だけでなく、以下の各種の許認可を必要とする場合が多くなります。
当事務所では、これらの許認可申請も併せて承っておりますので、お問合せ下さい。

旅館業を行うに際して付随させる営業によっては次の様な許認可手続が必要となります。
(温泉水利用時)
温泉利用許可
(公衆浴場)
公衆浴場許可
(プール関連)
・遊泳用プール設置届(自治体により異なる)
(ゲームセンター)
風俗営業許可(ゲームセンター)
(飲食業)
飲食店営業許可
(売店)
酒販売免許
・たばこ小売販売業許可
(バー)
深夜酒類提供飲食店営業
(消防関連)
・防火対象物使用開始届
・防火管理者選任届
・消防計画作成届
(建築関連)
・用途変更
(衛生関連)
・受水槽、浄化槽、水質汚濁関連手続
その他建物の状況により各種手続が必要となります。

など、お気軽にお問合せ下さい。

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