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公衆浴場法の規定により公衆浴場とは「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定められています。また公衆浴場は「一般公衆浴場」と「その他公衆浴場」に区分されています。公衆浴場の営業を行う場合は営業許可の取得が必要となり、許可を受けず公衆浴場の営業を営んだ場合は6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処されます。 「一般公衆浴場」 ・銭湯等日常生活の衛生上必要な浴場 「その他の公衆浴場」 ・スーパー銭湯、健康ランド ・ゴルフ場の浴場 ・スポーツジムの浴場 ・エステ等の泥風呂や岩盤浴施設 ・温泉旅館の日帰り入浴施設 ・個室付浴場 ・サウナ 等 |
公衆浴場営業許可申請は各都道府県(保健所が設置されている自治体はその自治体)の保健所にて行います。公衆浴場法に関する詳細な基準(構造基準や場所基準)や申請手続期間等は各地域の条例等により差異があります。 |
当事務所では各種公衆浴場の手続を行っております。また、旅館業、飲食業等の関連手続も一括して行っております。当事務所の公衆衛生関連業務エリアは大阪、東京、名古屋、福岡を中心としますが、複数の許可を同時取得する場合には全国にて対応を行っております。 |
公衆浴場を行うに際して付随させる営業によっては次の様な許認可手続が必要となります。 (温泉利用時) ・温泉利用許可 (ホテル、旅館) ・旅館業許可 (プール関連) ・遊泳用プール設置届(自治体により異なる) (ゲームセンター) ・風俗営業許可(ゲームセンター) (飲食業) ・飲食店営業許可 (売店) ・酒販売免許 ・たばこ小売販売業許可 (バー) ・深夜酒類提供飲食店営業 (消防関連) ・防火対象物使用開始届 ・防火管理者選任届 ・消防計画作成届 (建築関連) ・用途変更 (衛生関連) ・受水槽、浄化槽、水質汚濁関連手続 その他建物の状況により各種手続が必要となります。 |
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