行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 内容証明 |
・通信販売商品のクーリングオフ ・エステの中途解約 ・賃貸不動産の解約通知 ・未払賃金、退職金の請求 ・ストーカー行為中止の警告書 ・債権譲渡の通知 ・各種慰謝料請求 ・各種請求及び催告 |
当事務所の内容証明郵便作成業務は成功報酬型の報酬設定ではありません。内容証明郵便を相手方に送付して万が一結果を得られなかった場合でも報酬はお返しいたしません。 行政書士は本人の意志に基き内容証明郵便を本人の代わりに作成して送付する事までは行いますが、送付後の相手方との交渉等は非弁行為に該当する為、一切行えませんのでご了承下さい。 また、相手方と争訟状態にある事案に関しても弁護士法に抵触しますので、行政書士は取扱を行う事はできません。 |