行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 旅館業許可(ホテル営業許可) 規制、要件 |
旅館業を営むには様々な要件を満たす必要があります。 要件は法律で定められているものの他、各自治体の条例等で細かい規定は定められています。営業する地域によって大きく異なります。 下に記載してあるものは、大阪市の要件の一部であり、この他にも沢山の要件があります。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。 欠格要件 旅館業法に関する処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過してない者や、旅館業に関する許可を取消されて3年を経過していない者は許可を与えられない場合があります。 法人の場合は業務を行う役員の中に上の条件に該当する者が存在すると、許可を与えられない場合があります。 場所的要件 学校や児童福祉施設の周囲110メートル(大阪市の場合)区域内にあり、旅館の設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合も許可を与えられない場合があります。 客室数及び客室面積 ホテル営業を営む場合は10室以上、旅館営業を営む場合は5室以上、下宿営業を営む場合は3室以上の客室数を確保する必要があります。 ホテル、旅館営業を営む場合洋室は9平方m以上、和室は7u以上の床面積が必要です。 簡易宿所を営む場合は33u以上の延べ客室面積が必要であり1室あたり4.9u以上の床面積が必要です。 *但し定員が10名未満の場合は収容人員×3.3u 下宿営業を営む場合は7平方m以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上確保し、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等が必要です。 窓 いずれの営業でも1客室に最低1ヶ所は窓が必要です。窓の無い客室は認められません。 ホテル営業、旅館営業、下宿営業の場合には客室面積の8分の1以上の大きさの採光可能窓が必要です。 簡易宿所営業の場合には客室面積の10分の1以上の大きさの採光可能窓が必要です。 独立性 他の営業との動線を遮断できる独立性が求められます。 玄関帳場又はフロント 玄関帳場又はフロントを設ける必要があります。ホテル営業においては受付台は1.8m以上有り、事務を執るのに適した広さのスペースが必要です。 玄関帳場又はフロントは玄関から容易に見える必要があり、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる必要があります。 旅館業法では宿泊者名簿の記載が義務付けられています。 ロビー・食堂 ロビー又は食堂を設ける場合は一定の面積基準をクリアする必要があります。 ホテル営業の場合はロビー及び食堂の設置義務があります。 便所・洗面・廊下 便所及び洗面は収容定員に応じて一定数確保する必要があります。 ホテル営業の場合は水洗式で便座式の便所を設ける必要があります。 その他 旅館業を営むには他にも様々な要件を満たす必要があります。 詳しくは当事務所へお問合せ下さい。 |