行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 産業廃棄物処理業許可(産廃) 中間処理業許可 |
他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。 また、業として産業廃棄物を処分を行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 この許可を取得する際には近隣等に説明を行ったり同意を求める必要があります。その他廃棄物処理法以外の関係法令等を全て精査し許可取得へ向けた作業が必要となります。 |
産業廃棄物処分業許可を取得するには、次の5つの要件を満足させる必要があります。 @講習会を修了 A経理的基礎 B事業計画 C欠格要件 D中間処理・最終処分の用に供する施設 |