行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 ダンスクラブ |
平成28年6月23日に新法が施行されました。 法改正の経緯については 風営法改正情報のページ をご覧ください。 法改正に伴う諸手続規定、面積規定、照度計測方法、地域規制等は施行までの期間に政令、規則、条例等により定められます。 改正後新たに特定遊興飲食店許可を取得する事により深夜酒を提供しながらダンスをさせる事が可能となります。(地域規制、構造規制等あり) 特定遊興飲食店のページ |
クラブ等で客に飲食をさせ、設備を設けて(DJブース、ミラーボール、ダンススペーズ、特殊照明等)客にダンスをさせる営業に関しては風俗営業許可が必要となります。許可を受けずに営業を行うと無許可営業となります。 この営業を継続的に行う場合は勿論、短日営業に関しても無許可で営業を行うと風営法違反となります。 また風俗営業許可を取得するには要件(許可が取得出来るかの条件)があります。(この営業に関する要件等の詳細はこちら) なお、平成28年6月23日より、この営業に関する規制が変更されました。 【午前6時〜午前0時までに限る営業(照度が10ルクス以上)】 ・飲食店営業 【照度が10ルクスに満たない営業】 ・低照度飲食店営業(風俗営業) 【深夜も営業(照度が10ルクス以上)】 ・特定遊興飲食店営業 |
行政書士雨堤孝一事務所では大阪エリアでこれら営業に必要な特定遊興飲食店営業許可取得手続(周辺等の要件調査、警察署の協議調整、書類作成、製図作業、検査立会等)を承っております。許可に関する事はこちらもご覧下さい。 ダンスを伴う営業に関する構造要件(構造的許可基準)は他の営業に比べて厳しいものとなっています。各客室は最低限33平方メートルの面積を有する必要があります。 風俗営業許可取得に関するご相談は物件選定前や内装工事前等と早ければ早いほどスムーズに進めていく事が可能です。 |
風俗営業許可の必要な営業を始めると様々な営業上の義務が生じます。また、当初申請した内容に変更が生じた場合は変更の手続が必要となります。 特にこの営業に関しは、当初ダンススペースとして申請していた場所にテーブル等を設置したり、飲食スペースとして申請していた場所でダンスをさせる場合は変更に関する手続が必要となります。 (この営業に関する規制等の詳細はこちら) 当事務所では許可後の相談や各種変更届等のご依頼も承っております。 |
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話又はメールをお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。 ・お店の営業内容 ・お店の住所 ・お店は何階か? ・お店の広さ(概ねでも結構です) ・新規OPEN、改装、その他変更等の種別 費用に関してはこちらが基準となりますが、お店の面積等に応じて変動します。 |
当事務所における特定遊興飲食店営業の許可申請は北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県で数多くの実績が御座います。 |