行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 大阪十三 |
大阪十三エリアは阪急電鉄の神戸線、宝塚線、京都線の分岐点である地域です。町の規模はさほど大きくありませんが居酒屋等の飲食店、キャバレー、キャバクラ、スナック、性風俗店等が多く存在します。 |
大阪十三エリアで風俗営業許可の取得をする際は周辺に病院や学校等の保護対象施設と呼ばれるものがあるかの確認が必要です。 |
大阪十三エリアにおいての当事務所の風俗営業関連許可届出実績ですが、あらゆるジャンルの風俗営業の実績が多数御座います。 |
大阪十三の歓楽街中心部では大阪府警察淀川警察署が管轄となります。警察署において風俗関連の申請を行なう際は、生活安全課保安係が窓口となり、大阪府公安委員会宛てに申請書を提出します。なお、淀川警察署において風俗関連の申請を行なう際は警察庁舎2階の保安係となります。 |
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話をお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。 ・お店の営業内容 ・お店の住所 ・お店は何階か? ・お店の広さ(概ねでも結構です) ・新規OPEN、改装、その他変更等の種別 費用に関してはこちら 風俗営業許可に関しての詳細はこちら |