大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風俗許可の実績多数
風俗営業新規許可、管理者等の変更届出、性風俗特殊営業開始届出、飲食店営業許可等


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飲食店営業許可
ラウンジ等の風俗営業許可を取得する際は、同時に飲食店の営業許可が必要となります。地域によっては風俗営業許可の申請前に飲食店営業許可証の取得が必要な所や、申請を行った事が証明出来る書類を添えて風俗営業許可の申請を行うところがあります。当事務所では飲食店営業許可の取得も代行しております。
また、当事務所ではレストラン、喫茶店等の飲食店営業許可取得も大阪地域で行なっております。

居酒屋、スナック等の営業
居酒屋やスナックの営業に関しては、飲食店許可のみならず、風営法に基づいた手続が必要となる場合があります。

行政書士雨堤孝一事務所は夜12時まで電話対応可能!・大阪での風俗営業の事ならお気軽に!


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