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根拠法令及び登録窓口
根拠法令・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
登録窓口・各都道府県

解体工事業者登録とは
解体工事業を営もうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければななりません。
但し、建設工事業の土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた者は登録は不要です。

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