行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 建設業許可 廃業 |
建設業を営む法人・個人が、破産や代表者の死亡などにより、事業の継続が困難になった場合は、建設業法の規定に基き30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
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神戸大阪を中心に業務を行っている行政書士事務所。関西一円は勿論、業務によっては全国対応。 会社設立、建設業許可、古物商許可、運送業許可、内容証明、車庫証明、契約書作成、相続・遺言、起業相談、代書代筆等 |
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建設業を営む法人・個人が、破産や代表者の死亡などにより、事業の継続が困難になった場合は、建設業法の規定に基き30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
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