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特定遊興飲食店営業許可申請等


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                                     特定遊興飲食店    クラブ、ライブハウス

特定遊興飲食店営業とは
ダンスをさせるナイトクラブ、ディスコやダンスは伴わないライブハウス、バンカラ等客に遊興をさせ酒類を提供し深夜(午前0時〜午前6時)に営業を行う場合は「特定遊興飲食店営業」となり許可取得が必要となります。許可を得ずにこれらの営業を行った場合には無許可営業として処罰されます。また毎日営業を行わなくても半年に1度以上の営業を行う場合にも許可が必要となります。
なお、ナイトクラブ等であっても酒を提供しない場合や、深夜の営業を行わない場合には一般の飲食店営業となります。また、低照度(10ルクス以下)営業や接待を伴う営業の場合は風俗営業許可が必要となります。
許可取得の方法等は風俗営業許可に準じる内容となっていますが、風俗営業と比較して照度や騒音に関する部分の確認が更に慎重に為される傾向があります。

人的要件
特定遊興飲食店営業の人的要件は風俗営業と同等の人的要件と同等の基準が設けられています。

構造要件
特定遊興飲食店営業の許可を取得するには一定の構造要件を満たす必要があります。
構造要件は次の通り
・客室の床面積は、1室の床面積を33平方メートル以上とすること。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

【照度の計測方法に関して】
*法第2条第1項第2号に抵触しない確認 客席は飲食をさせる為に椅子やテーブルを設けた部分。
遊興を伴わない客室及び遊興を伴うが客室に対して客席の割合が20%を超える客室は、
1)テーブルがある場合はテーブルの上面及びその高さで客が通常利用する部分。
2)テーブルが無い場合は椅子の座面及びその高さで客が通常利用する部分。
3)椅子もない場合は床面
遊興を伴う客室で客室に対して客席の割合が20%を超えない客室は、
上記1)2)3)に加えて遊興をさせる部分
を計測場所とする。また、計測は水平面とする。

場所的要件
特定遊興飲食店営業が可能なエリアは各都道府県の条例において定められます。

大阪府における特定遊興飲食店営業営業所設置許容地域
・大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目
・大阪市中央区
心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前(1番から3番及び10番から13番)、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目
但し、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(児童等が入所するものに限る。)又は医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所の敷地周囲おむね100メ ートル(当該施設が商業地域にある場合は50メ ートル)の区域を除く。

これら以外にも旅館業法上の旅館・ホテル営業の施設内で一定の条件を満たす場合には特定遊興飲食店営業所設置許容地域以外でも特定遊興飲食店を営む事ができます。

申請手続代行等に関して
当事務所の業務対応エリアは大阪市、神戸市、京都市、名古屋市、東京都、福岡市となります。

クラブ、ライブハウス等を深夜に営業される営業者の方が主として対象となります。

当事務所の実績
当事務所では特定遊興飲食店営業許可に関し多数の実績が御座います。
平成23年より法改正に係る各種活動等に参加し平成28年6月23日現在全国許可申請件数70件中27件申請を担当させて頂きました。
また、特定遊興飲食店の営業所設置許容地域外におけるホテル等内適合営業所に関する全国第1号事例も当事務所にて担当させて頂きました。


健康増進法一部改正に関して

健康増進法一部改正に伴い風俗営業所や特定遊興飲食店の客室に喫煙専用室等を設置する場合、一定の条件下において変更承認申請を要せず変更届での措置となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

ご依頼
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話又はメールをお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。
・お店の営業内容
・お店の住所
・お店は何階か?
・お店の広さ(概ねでも結構です)
・新規OPEN、改装、その他変更等の種別

費用に関してはこちら

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