行政書士雨堤孝一事務所 業務案内 風俗営業許可 風営許可費用 |
案件によって報酬額に差が生じる場合が御座いますので、業務着手前にお見積を提出させて頂きます。 風俗営業(パチンコ店以外)、特定遊興飲食店営業、店舗型性風俗は面積、客室数、階数により報酬が加算されます。風俗営業(パチンコ店)は遊技機台数により報酬が加算されます。 上記以外に官公庁へ支払う費用(申請手数料、住民票等の実費)は別途。 顧問先様に関しては10〜20%マイナス |
当事務所の報酬額は一般的な価格帯に設定しておりますが、最近では安価で業務を行う事務所も増えてきております。正直な話、費用だけで比較されますと当事務所よりも安く業務を提供する所はございます。但し、当事務所の風俗営業許可申請に関しては是非とも費用だけでなく業務の内容で判断して頂きたく思っております。業務報酬費の安い行政書士事務所でも当然ながら許可の取得は可能です。しかし、許可を取得してからの事を何も考えずに許可だけを取得して、その後お店を運営する中で不都合が発生し、色々と細かい手直しを加えなければならなくなります。そして、それらの手直しが確実に行える許可の取得をしていればいいのですが、そんな事も無く手直しを繰り返して後に警察の立入検査時には各種の違反行為で摘発されるというケースが多々あります。当事務所では許可の後にも合法的かつ収益の上がる店作りを考えて業務を行っております。是非これからお店を作られる方や改装をご検討の方はその旨を十分に検討されたうえで事務所をお選び下さい。なお、相談だけの業務も承っております。(30分5千円) |
・当事務所では法令に違反する申請等は一切受付けておりません。 ・当事務所により申請手続きを代行させていただきますが、本申請時、現場検査立会い、その他行政から命じられた際には申請者様御自身にも足をお運び願います。 ・報酬及び申請手数料は本申請までに全額お支払願います。 ・お支払に要する振込手数料等はお客様にて御負担願います。 |