大阪を中心に風俗営業許可業務を行っている行政書士事務所。風俗許可の実績多数
風俗営業許可申請手続代行、管理者等の変更届出、性風俗特殊営業開始届出、飲食店営業許可等


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                                     風俗営業許可    キャバクラ等

社交飲食店
キャバレー、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、スナック、クラブ、ニューハーフクラブ、ゲイバー等の従業員が客を接待(接待の詳細はこちら)して飲食させる営業に関しては風営法第2条第1項第1号の営業となり風俗営業許可が必要となります。許可を受けずに営業を行うと無許可営業となります。
またカウンター越の接客方法を採用するガールズバー等でも接待行為を伴う場合は社交飲食店として風俗営業許可が必要となります。
この営業は平成28年6月22日までは風営法第2条第1項第2号とされており、カフェー2号と称される事もありました。 許可の必要性有無に関するご相談も当事務所までお問合せ下さい。
この営業に関する要件等の詳細はこちら

ガールズバーに関して
最近、ガールズバーでの接待行為における風俗営業許可の無許可や、その他営業方法等に関する問題が相次いでいます。
また、警察当局によるガールズバーへの指導や取締も相次いでいます。
当事務所ではこれら問題の相談や手続の依頼を随時承っております。
詳しくはこちら
2012.3.20更新

風俗営業許可の基準
風俗営業の許可を取得するには各種の条件をクリアする必要があります。

人的要件
申請者や管理者(一般的に店長の立場の人を指す場合が多い)になる人が以下に該当する場合は欠格事由にですので許可取得には至りません。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
・法人の役員が上記に揚げる事項に該当するとき
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
・精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人

場所的要件
風俗営業許可が取得出来ない場所は各都道府県の条例にて定義されている事から、ここでは大阪府条例の規定を記載しています。

営業を行う事が出来ない都市計画法上の用途地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
但し、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域のうち大阪府規則で定める主要な国道等の幹線道路端から25メートル以内及び大阪府規則で定める鉄道駅出入口から50メートル以内は営業が可能な地域となります。
また、この規定は風営法関連条例であり、都市計画法等によりこれ以外の地域でも営業が出来ない地域が定められている場合があります。

次の施設の敷地から100メートル(商業地域においては50メートル)以内では風俗営業許可は取得できません。
・学校
・幼稚園
・幼保連携型認定こども園
・保育所
・病院又は診療所(入院施設があるものに限る)
但し、大阪府規則で定める以下の区域ではこの規定に関係なく許可を取得する事ができます。
・大阪市北区
梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目
・大阪市中央区
心斎橋筋1丁目(5番及び6番)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番及び13番から16番)東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番)、東心斎橋2丁目

構造要件
風俗営業を行うお店は構造(お店の作り)に様々な制約があります。許可の種類によって若干違いがありますが、以下に2号営業を例に挙げてみます。
・客室の床面積が16.5平方メートル、和室の場合は9.5平方メートル以上あること。但し、1室のみの営業の場合はこの限りではない。小さな個室を設ける営業は出来ません。
・営業所の外部から客室が見えないこと。ガラスドア等でも目隠し処置をしないと使用できません。
・客室内部に見通しを遮る設備を設けないこと。(概ね1メートル以上の高さがある物は遮蔽物と扱われます)
・客室の明るさが5ルクス以上であること。また、照明のスイッチはオンオフ式として、明るさをツマミ等で変化させる事が出来るスイッチは設けることが出来ません。

その他にも細かい規制がありますので、物件の選定、設計前の段階で当事務所に一度ご相談下さい。

風俗営業許可取得に関して
行政書士雨堤孝一事務所では大阪エリアでこれら営業に必要な風俗営業許可取得手続(周辺等の要件調査、警察署の協議調整、書類作成、製図作業、申請手続、検査立会等)を承っております。許可に関する要件等事はこちらもご覧下さい。
風俗営業許可取得に関するご相談は物件選定前や内装工事前等と早ければ早いほどスムーズに進めていく事が可能です。

許可の申請
許可の申請には以下の様な書類を揃える必要があります
・所定の申請書面
・建物の使用承諾書
・建物の登記簿謄本
・建物の賃貸契約書の写し
・用途地域を証明する書面
・建物の検査済み等を証明する書面
・申請者及び管理者の誓約書(数種類あり)
・建物のフロア図
・営業所の平面図
・営業所及び客室の求積図
・照明、防音、音響の設備図
・営業所及び客室の求積表
・営業所周辺の地図(周辺保全対象施設も明記)
・住民票
・身分証明書
・定款及び商業謄本
・管理者の顔写真
・飲食店営業の許可証又は申請証明書
上記が一例ですが、地域、営業の方法等によっても多少異なる場合があります。

許可申請に要する期間及び流れ
許可申請を行う際の流れの一例は下の通りです。
(案件の内容や地域によって違いがあります)

・お店の企画
      ↓
・物件の候補選び
      ↓
・物件の調査及び周辺の調査
      ↓
・物件の契約
      ↓
・内装工事
      ↓
・お店の計測
      ↓
・申請書類の作成
      ↓
・許可申請
      ↓
・現地検査
      ↓
・許可証交付

許可の申請から許可証の交付まで地域により差はありますが、概ね1ヵ月半〜2ヶ月程度となっております。
場合によっては内装工事完了前に許可申請をする事が可能な場合もありますので、ご相談下さい。
建物に何等かの問題がある場合や、周辺に保全対象施設がある場合は、許可申請が出来ませんので、物件契約の前にそれらの事項の調査が必要です。
許可証の交付日や許可の合否を許可証交付より事前に知る事は出来ませんので、ご承知おき下さい。
大阪府下内においても、各所轄警察署によって、若干の書類の違いや許可までの日数に差異がある場合が御座います。

許可後の対応
風俗営業許可の必要な営業を始めると様々な営業上の義務が生じます。また、当初申請した内容に変更が生じた場合は変更の手続が必要となります。
社交飲食に関する規制等の詳細はこちら
当事務所では許可後の相談や各種変更届等のご依頼も承っております。

ご依頼
ご依頼はTEL:06-6344-3481までお電話又はメールをお願い致します。その際に下記の事項を出来る限りお伝え頂けるとよりスムーズに対応させて頂けます。
・お店の営業内容
・お店の住所
・お店は何階か?
・お店の広さ(概ねでも結構です)
・新規OPEN、改装、その他変更等の種別

費用に関してはこちら

対応可能地域及び実績
当事務所のラウンジ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、雀荘等の風俗営業許可申請手続業務の対応可能地域は大阪キタやミナミは勿論、大阪府下全域となっています。
行政書士雨堤孝一事務所では大阪府下での風俗営業許可を専門としております。

当事務所では大阪キタ(梅田、北新地、兎我野町、堂山町、曽根崎、小松原町)、大阪ミナミ(日本橋、難波、心斎橋、宗右衛門)、十三、京橋、西中島、天王寺、堺、布施、豊中、池田、茨木、吹田、江坂、高槻、枚方、本町等の歓楽街を中心に数多くの風俗営業許可手続実績が御座います。

大阪での風俗営業の事ならお気軽に行政書士雨堤孝一事務所へ!


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